遺言執行者
相続の手続きは遺言者が亡くなった後に開始されますが、遺言のあるなしにかかわらず、誰かが手続きを行う必要があります。
(行政機関が自動的に行ってくれる、というものではありません。)
手続きとは、相続財産の登記や名義変更を行うことです。遺言がある場合は、その内容を実現(実行)することです。
(これを遺言の執行といいます。)
遺言の執行は相続人自身で行うことができますが、遺言の内容によっては他の相続人との共同で行わなければならない場合があります。
この場合に、相続内容に不満な相続人が手続きに協力してくれないなんてことも、あり得ます。
(故人がせっかく自分の思い・願いを書面にしたのに、遺言内容が円滑に実現されないというのは、故人に申し訳ない気持ちにもなります。)
そこで、速やかに遺言の執行をするための方法として、あらかじめ遺言執行者を指定することをお勧めします。
(遺言執行者の指定は、遺言に記載することで可能です。)
具体的には、相続とは関係のない第三者を指定されるのがよいと考えます。
行政書士今井和寿は、業務として遺言執行者の任をお引き受けします。