普通の方式の遺言
遺言は、法律に定められた方式に従わないと、無効となります。
法律では遺言を、普通の方式と特別の方式に分けています。
普通の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
(特別の方式とは、死亡の危機が迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言と船舶遭難者の遺言のことです。)
行政書士今井和寿事務所では業務として、普通の方式に対応いたします。
以下に、普通の方式の概要を述べます。
自筆証書遺言
遺言者が全文を自書し、押印することで、作成されます。
ただし、法律改正により、平成31年1月13日以降に作成された自筆証書遺言では、財産の詳細を財産目録を添付して引用する場合には、財産目録をパソコン等で作成することも可能となりました。(通帳のコピーや登記事項証明書の添付も可能になりました。)
書き損じたり、変更する部分があったりして、訂正する場合には、法律の定めに従って訂正する必要があります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場の公証人に作成を依頼します。
公証人は遺言者から希望する内容を聴いて、原案を作成します。
その原案に問題がないかどうかを、遺言者と2人以上の証人で確認します。
問題がなければ、各々が公正証書遺言の原本に署名押印をします。
原本は公証役場に保管され、正本と謄本が交付されます。
公正証書の作成には、公証人に支払う手数料や必要書類を用意するために、お金がかかります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、まず、自筆証書遺言と同様の方式で遺言を作成します。
(自筆証書遺言と異なるのは、代書(代筆)やパソコンで作成することが、可能であることです。)
次に、その遺言を封筒に入れて封をし、遺言の押印に使った印鑑で封印をします。
最後に、封印した遺言を公証役場に持っていき、公証人と2人以上の証人の前で、自分の遺言であることとその筆者の氏名および住所を申し述べます。
公証人が、遺言を提出した日時と遺言者が申し述べたことを封筒の紙面に記載した後、遺言者、証人とともにこれに署名押印すると、成立します。
秘密証書遺言は、公証人に支払う手数料が必要となります。