遺言作成センター

お問い合わせ

公正証書遺言のメリットとデメリットを理解した上で、公証人に作成を依頼しましょう。

公正証書遺言のメリットとデメリット

公正証書遺言のメリット

(1)無効になる可能性がほとんどない

公証人には法律の専門家が任命されているため、書き方の法律の定めを間違えることは、まず考えられません。
また、現実不可能な内容を書面にしないことも、同様です。

つまり、公正証書遺言を作成するということは、法的チェックを受けているといっても過言ではないでしょう。

さらに、自筆証書遺言では、偽造された物ではないかという疑いや遺言者の遺言能力が問題となる場合がありますが、公正証書遺言では、公証人が遺言者本人であることや遺言者の遺言能力の有無を確認・調査しますので、トラブルの可能性は低いです。

ですので、作成された公正証書遺言が無効となる可能性はほとんどないのです。

(2)紛失や改ざんの心配がない

公正証書遺言の原本が公証役場に保管されているため、正本や謄本を紛失してしまっても、再交付してもらえばよいのです。
(再交付が可能なのですから、改ざんも無理です。)

なお、公正証書遺言には、検索する仕組みがあります。公正証書遺言検索システムと呼ばれるもので、公正証書遺言が作られたかどうか調べることができます。
(全国どこの公証役場でも依頼することができます。)

(3)検認の手続きが不要

公正証書遺言は自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所での検認は不要です。
(作成や保存に公証役場(公証人)がかかわっているということで、問題は生じないだろうという考え方だと思われます。)

公正証書遺言のデメリット

(1)いろいろ手間がかかる

公正証書遺言は公証人にしか作成できませんので、公証人に依頼する必要があります。
ただし、公証人にお任せというわけではありません。

事前に公証人と打ち合わせを行ったり、証人を2人頼んだり、必要書類を用意したりすることになりますので、煩わしく感じるかもしれません。

(2)お金が必要

公証役場に支払う費用だけでなく、印鑑登録証明書や戸籍、不動産などの各種書類を取得する費用も、必要となります。

遺言について知っておくべきこと

自筆証書遺言

公正証書遺言

公証役場情報

ページのトップへ戻る