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遺留分に配慮した遺言を作成しましょう。

遺留分

遺留分と遺留分減殺請求権

私有財産は、自分で自由に処分できるという原則があります。
(売ったり、買ったり、与えたりと、日常当たり前に行われています。)

しかし、相続財産については、法律で一定の例外を設けています。
それは遺留分という制度で、配偶者(妻または夫)、子(直系卑属)、親(直系尊属)という兄弟姉妹以外の法定相続人に、一定割合の相続分を保障するものです。

遺留分は、相続人の組み合わせによって異なり、次のようになっています。

遺留分
直系卑属のみ 1/2
配偶者のみ 1/2
直系卑属と配偶者 直系卑属 1/2配偶者 1/2
直系尊属のみ 1/3
直系尊属と配偶者 直系尊属 1/6配偶者 1/3

上記の組み合わせで直系卑属または直系尊属が2人以上いる場合は、その人数で遺留分を等分したものが、1人分となります。
なお、兄弟姉妹や甥姪には、遺留分はありません。

ですので、遺言で遺留分すら全く渡さない旨の指定をされた相続人であったとしても、相続で遺留分が侵害された場合に、弁償してくださいと請求することができます。
(これを遺留分減殺請求権といいます。)

遺留分に配慮した遺言

遺留分を侵害する内容の遺言が当然に無効となることはありませんが、相続人間のトラブルになる可能性はあります。

だからといって、遺留分を侵害しない割合での指定では、遺言者の思い・願いが実現しないことになってしまいます。

行政書士今井和寿事務所では、遺留分によるトラブルを防ぐ方策をご提案しますので、参考になさってください。

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