遺言作成センター

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法定相続では実現が難しい場合は、遺言を作成しましょう。

遺言を書いておくべき場合

遺産分割方法を指定したい、財産を特定の者に多く残したい、財産を渡したくない者がいるなど、法定相続では希望する内容が実現しない場合があります。

その場合は遺言を書くことで対応可能ですので、遺言を書くべきであるということになります。

遺言を書いておくべき場合の例

下記は、遺言を書いておくべき(法定相続では実現が難しい)場合の典型例です。
(これ以外にも、いろいろあります。)

行政書士今井和寿事務所では、依頼者やご親族の実情をお伺いし、依頼者に適切な遺言内容をご提案いたします。

妻(配偶者の)生活に配慮したい

特定の子どもに配慮したい

事業(家業)を継ぐ者に配慮したい場合

財産を渡したくない者がいる

相続人以外の者に財産を渡したい

遺言について知っておくべきこと

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