遺言作成センター

お問い合わせ

遺言についての法律相談、作成指導から公証役場での証人、遺言執行者まで、業務として行います。

業務案内

業務一覧

書類作成のために、打ち合わせを行います。

相続人・被相続人の状況や家族構成・利害関係者など、それぞれの方で異なります。
それゆえ、それぞれの方のためにオリジナルの遺言が作成されるべきと考えます。

私はあなたのお話しを丁寧にお伺いします。
そのお話しを基にして、あなたに適切な内容をご提案します。

そして、仕事内容と料金を丁寧に説明して、ご理解・ご納得いただいた上でお仕事を進めます。

法律相談

自筆証書遺言の書き方・公正証書遺言の作り方から遺留分や相続人の排除まで、遺言に関するご相談をお受けします。

疑問に思っておられることを、ご遠慮なくお話しください。

法律相談の料金は1,100円~です。

なお、行政書士 今井和寿事務所では、遺言についての無料相談(相談時間は30分まで)を実施しております。お気軽にご利用ください。
(書き方についての一般的なことでも、具体的な内容についてでも、結構です。ご連絡をお待ちしております。)

自筆証書遺言・秘密証書遺言のコンサルティング

法律上実現可能とするにはどのように書くかを、指導・アドバイスいたします。

自筆証書遺言・秘密証書遺言のコンサルティングの料金は、6,600円~です。

公正証書遺言・秘密証書遺言の証人

公正証書遺言・秘密証書遺言の作成で、公証役場での証人を務めます。
(公証役場(公証人)とのやり取り、連絡も代行いたします。)

公正証書遺言・秘密証書遺言の手続きの料金は、16,500円~です。

遺言執行者

依頼者(遺言者)が亡くなった後、遺言の内容を実現するために、いろいろな手続き事務を行います。
(遺言の中で、遺言実行者を指定する必要があります。)

遺言施行者の業務は、遺言の内容により事務量が異なりますので、料金は依頼者と話し合いの上、決定します。

仕事(業務)の進め方

ここでは、業務として一般的な公正証書遺言の作成について、ご説明します。
(急ぎで作成が必要な場合や自筆証書遺言・秘密証書遺言の作成の場合は、別途になりますのでお問い合わせください。)

公正証書遺言作成の基本的な流れは、下記の(1)~(6)のようになります。

(1)問い合わせ(予約)

電話、FAXまたは電子メールにより、お問い合わせください。
(問い合わせは無料ですので、お気軽にご相談ください。)

相談(面談)をご希望の方は、ご都合のよい日時をお伝えください。

(2)相談(面談)

予約の日時にお会いして、ご質問への応答や解決方法の提案などを行います。
(相談したい内容や相続人などの現在の状況についてのメモや資料などをご持参いただくと、適切な回答に資すると思います。)

お見積もりをご希望される場合には、料金のご案内をいたします。

(3)正式な仕事の依頼

正式にご依頼をいただいてから、公正証書遺言の作成に着手いたします。

ご希望の遺言の内容(原案)を作成しますので、依頼者には必要事項のご記入と必要書類のご提出をお願いします。

(4)公証役場とのやり取り

遺言の内容について問題がないかを、公証人と打ち合わせをします。
依頼者に経過をご報告し、遺言の内容を確定していただきます。

公証人から、口述の日に持参する物を教えてもらいます。

(5)証人2人を決める

公証役場で立ち会いを行う、証人2人を決めます。

(6)公証役場での口述・公正証書遺言の受け取り

予約の日時に、依頼者と証人2人が公証役場に出向きます。

公証人が遺言の内容について、質問・確認をされます。

内容に問題がなければ、(少し待ちますが)その場で公正証書遺言を受け取ります。

遺言について知っておくべきこと

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公正証書遺言

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