法定相続では心配
心配なことがある
「法定相続分に従って相続すれば、遺言なんか作る必要はない。」とお考えの方がいらっしゃると思います。
しかし、あなたが亡くなった後のことで、心配はありませんか?
(本当にありませんか?)
残した家族のことが心配
法定相続によって、自宅を分割しなければならない場合があります。
(例えば、自宅以外の財産(預金や証券など)が少なく、自宅を分割しなければならない場合です。)
相続で自宅を分割すると、住まいに困る家族が現れる、なんてことはありませんか?
(例えば、年老いた妻や介護を必要とする子どもがいる、といった場合です。)
親族の仲が悪いのが心配
いろいろな考え方の人間がいますから、世の中すべてが円満ではありません。
それは親族の間だって同様でしょう。
不仲な親族であれば、相続の話し合いがまとまらないおそれがあります。
また、相続人どうしの仲が悪くなくても、相続人の配偶者や家族に影響されて、すんなりとまとまらない場合もあるでしょう。
(相続が「争族」になる可能性は、ありませんか?)
さらに、話し合いをなんとか成立させて遺産分割協議書を作成したが、その内容に不満な相続人がいて、その後の親族間がぎくしゃくした関係になってしまった、なんてもこともあり得ます。
(相続が「争続」になってしまいませんか?)
遺言はあったほうがよい
遺言は遺言者の意思表示としての機能だけではなく、残された者の生活にも深くかかわります。
法定相続による悲劇を生まないために、遺言を作成すべきと考えます。