法務局における遺言書の保管制度
法務局における遺言書の保管制度の概要
法務局で遺言書を保管する新しい制度が令和2年7月10日から始まりました。
法務省令で定める様式で作成された遺言書を、遺言書保管所になっている法務局で保管してもらう制度です。
保管制度の利用には申請が必要で、遺言者本人が遺言書保管所に出向く必要があります。
(代理人による申請は認められていません。)
保管制度を利用した遺言書は、遺言者の死亡後の家庭裁判所の検認は不要となっています。
なお、今までの自筆証書遺言とは別の制度として設けられましたので、今までの自筆証書遺言も引き続き選択可能です。
法務局における保管制度の申請の流れ(概略)
(1)遺言書の作成
法務省令で定める様式に従って、遺言書を作成します。
(2)申請の準備
申請書の作成、添付書類、本人確認書類を用意します。
(3)申請の予約
保管の申請をする遺言書保管所(法務局)に連絡をして、保管の申請の予約をします。
(4)保管の申請
予約した日に遺言保管所に遺言者本人が出向いて、保管の申請をします。
(手数料が必要ですので、用意してください。)
(5)保管証の受け取り
手続きの終了後に、保管証を受け取ります。
法務局における遺言書の保管制度のメリット
紛失や改ざんの防止
法務局という行政機関で保管されるので、紛失や改ざんを防ぐことができます。
秘密の確保
法務局という行政機関で保管されるので、見つけられてしまう、見られてしまうという心配がなくなります。
形式不備の防止
法務省令で定める様式に従って作成する必要があるので、形式不備による無効を防ぐことができます。
法務局における遺言書の保管制度のデメリット
本人の手間
保管の申請は、遺言者本人以外は認められていないので、代理人に依頼することができません。
準備の手間
今までの自筆証書遺言のように紙と筆記用具だけでの作成はできず、添付書類や手数料を用意する必要があります。