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自分一人で作成できる自筆証書遺言には、メリットとデメリットがあります。

自筆証書遺言のメリットとデメリット

自筆証書遺言のメリット

(1)自分だけで作成できる

書きたい内容が決まっているのであれば、紙、筆記用具と印鑑を用意すれば、作成に取り掛かることができます。

他人に気兼ねなく自分一人で書いて、作成することができます。

(2)費用がほとんどかからない

紙、筆記用具と印鑑は、すでにお持ちの方がほとんどだと思います。
ということは、お金がほとんどかかりません。

(3)遺言を秘密にできる

自分一人で作成可能ということは、遺言の内容や書いたこと自体を、自分だけの秘密にすることができます。
(家族に知られたくない、といった場合に活用できます。)

自筆証書遺言のデメリット

(1)無効になるおそれがある

自筆証書遺言の方式は、法律に定めがあります。

自分一人で作成した場合、法律の定めに従った正しい書き方かどうかを、自分以外誰もチェックしないことになります。

もし、間違った書き方をしていると、遺言の内容が実現しない(無効となる)場合が生じてしまいます。

(2)実現できないおそれがある

遺言は遺言者の思い・願いが書かれるものですが、遺言の文面で法律上の効果が生じることは、法律により限定されています。
別の言い方をすれば、書いても実現できない内容(場合)があるということです。

また、文章の表現が不適切で、解釈(判断)できない内容になってしまう場合もあるでしょう。
(書かれた字が読めないという場合もあるでしょう。)

(3)紛失や発見されないおそれがある

自筆証書遺言は、保管方法についての決まりがありません。
親しい人に渡しておくとか、銀行の貸金庫に入れておくとか、自分で隠しておくとか、遺言者の任意なのです。

ということは、遺言者以外の人がどこにあるのか知らない、存在自体を知らない、あるいは遺言者自身で分からなくなってしまった、といった場合も考えられます。

自筆で心を込めて作った遺言が生かされず、残念なことになってしまうおそれがあるのです。

(4)偽造、破棄や改ざんのおそれがある

自分にとって有利な相続になってほしいと考える相続人や利害関係者は、いるでしょう。

保管方法が任意であること、手書きで作成されることから、自筆証書遺言には偽造、破棄や改ざんされる危険性があります。

(5)遺言者の遺言能力が問題になる場合がある

遺言は満15歳以上であれば作成することができますが、判断や意思表示の能力(遺言能力)が必要とされています。

したがって、重度の精神病や認知症など遺言能力が足りない状態で書かれた自筆証書遺言は、その効力を相続人間で争う場合も考えられます。

(6)検認の手続きが必要

自筆証書遺言は、遺言者の死亡後すぐに相続の手続きに入ることができません。

家庭裁判所に遺言を提出して、検認を受けなければなりません。
(とはいっても、遺言の形式を確かめるだけで、内容の実効性・有効性を判定するようなことではありません。)

遺言について知っておくべきこと

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