遺言を書いておくべき場合
遺産分割方法を指定したい、財産を特定の者に多く残したい、財産を渡したくない者がいるなど、法定相続では希望する内容が実現しない場合があります。
その場合は遺言を書くことで対応可能ですので、遺言を書くべきであるということになります。
遺言を書いておくべき場合の例
下記は、遺言を書いておくべき(法定相続では実現が難しい)場合の典型例です。
(これ以外にも、いろいろあります。)
行政書士今井和寿事務所では、依頼者やご親族の実情をお伺いし、依頼者に適切な遺言内容をご提案いたします。
妻(配偶者の)生活に配慮したい
- 妻(配偶者)にすべての財産を残したい場合
- 妻(配偶者)と同居する子どもに、妻(配偶者)の生活費を支払わせたい場合
特定の子どもに配慮したい
- 障害のある子どもに財産を多く残したい場合
- 婚姻外の子どもを認知して、財産を残したい場合
事業(家業)を継ぐ者に配慮したい場合
- 後継者である子どもに、事業用資産のすべてを渡したい場合
- 事業を継がない相続人の相続財産を指定する場合
財産を渡したくない者がいる
- 兄弟姉妹には財産を残したくない(子どもがいない)場合
- 親を虐待した子どもに財産を残したくない場合
相続人以外の者に財産を渡したい
- 再婚した妻(配偶者)の連れ子に、財産を渡したい場合
- 面倒を見てくれた子どもの妻に、財産を渡したい場合