遺言作成センター

お問い合わせ

遺言がある場合とない場合で相続は異なります。法定相続と遺言の関係を理解しましょう。

遺言があるとないとではどう違うのか

相続が行われるのは、被相続人が亡くなった後です。
当たり前のことですが、死んでしまえば何もすることはできません。

相続が予期せぬ状態になってしまわないように、法定相続と遺言の関係を理解し、遺言を書くべきかどうかを検討してください。

遺言がない場合

遺言が作成されていない場合に相続がどうなるかですが、法律の定めに従って相続(法定相続といいます。)することになります。

法定相続には相続割合(法定相続分といいます。)が定めてあり、各々の相続人には法定相続分の持ち分があることになります。

しかし、預金や不動産といった財産のどれが誰(どの相続人)の持ち分になるのかは、決められていません。

すべての相続人が話し合い(遺産分割協議といいます。)、遺産分割協議が成立すれば、各々の相続人の相続財産が決まります。
(遺産分割協議書を作成します。)

遺言がある場合

遺言が書いてある場合に相続がどうなるかですが、法定相続よりも遺言に書かれた内容が優先されます。
ということは、遺言で、法定相続分とは異なる割合での相続を、指定することができます。

具体的には、特定の相続人の相続割合を大きくしたり、逆に小さくしたりと、遺言者の意思を実現することができるということです。
また、個々の財産を指定して、特定の相続人に相続させることも可能です。
さらに、相続人以外の人や団体に、財産を与えることも可能です。

遺言を作成すれば、遺言者の意思が反映された相続が行われることになります。

遺言について知っておくべきこと

自筆証書遺言

公正証書遺言

公証役場情報

ページのトップへ戻る