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公正証書遺言は公証役場の公証人に作成を依頼します。全国どこの公証役場でも作成可能です。

公正証書遺言の作り方

公正証書遺言は、公証役場の公証人に作成を依頼します。

公証人は遺言者がどのような内容の実現を求めているかを確認し、それに基づいて作成します。

公証役場は全国各地にありますが、公正証書遺言はどこの公証役場でも作成可能です。

公正証書遺言は、以下のような手順で作成されます。

公正証書遺言の作成の手順

(1)遺言者が遺言の内容を決める

すべての財産を確認し、財産をどのように分けるか、誰に相続させるか、遺言執行者をどうするかなどを、遺言者自身が決めます。
(法律や税務の専門家に相談した後で、決めるのもよいでしょう。)

(2)公証人との打ち合わせ

作成したい遺言の内容を、公証人に伝えます。

公証人からは内容についての質問や実現の可否の説明、そして必要書類の提出を求められます。

公証人との打ち合わせがまとまると、公正証書遺言の原案(下書き)が作成されます。
ここで、正式に作成する当日に持参する物(費用や書類など)を教えてもらいます。

(3)証人2人を決める

公正証書遺言の作成には、公証役場で証人2人以上の立会いが必要です。
(公証人の読み聞かせた遺言内容が、正確であることを承認するための証人です。)

証人になってくれる人を見つけて、依頼しておきます。
(未成年者、相続人となるべき人や遺贈を受ける人は、証人にはなれません。)

(4)公証役場で正式な作成手続きを行う

必要とされた物を持って、予約した日時に公証役場に出向きます。
(証人2人にも出向いてもらいます。)

事前の打ち合わせに基づいて作成された書面(原本)の内容を、遺言者と証人2人が確認し、問題がなければそれぞれが署名と押印をします。

(5)公正証書遺言を受け取る

公正証書遺言には、原本、正本と謄本があります。

原本は公証役場で保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。

正本は遺言を執行(実現)するときに必要であるとされていますので、遺言執行者を指定した場合には、渡しておくのがよいと考えます。

遺言について知っておくべきこと

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