自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言は紙と筆記用具そして印鑑があれば、自分だけで作成することができます。
気軽につくれるのは利点ですが、法律の定めに従った書き方でないと無効となって、効力が生じないことになります。
自筆証書遺言の書き方を知った上で、作成しましょう。
自筆証書遺言の方式の注意点
(1)全文を自書すること
遺言者が遺言の全文を、自筆で書くことが必要です。
他人に書いてもらうだけでなく、パソコンで作成することも認められません。
(録音、録画も同様です。)
ただし、法律改正により、平成31年1月13日以降に作成された自筆証書遺言には、方式の緩和が定められました。
財産の詳細を財産目録を添付して引用する場合には、財産目録をパソコン等で作成することも可能となりました。
(通帳のコピーや登記事項証明書の添付も可能になりました。)
しかし、自書以外で財産目録を添付して引用する場合には、財産目録の各ページには署名と押印が必要です。
(2)作成した日時を記載すること
遺言を書いた日を特定できる書き方が必要です。
「平成○○年○月○日」という書き方が正式な書き方ですが、「○○歳の誕生日」や「平成○○年の元旦」という場合も書いた日を特定できるので、有効とされています。
(西暦も可能です。)
これに対して、「平成○○年○月吉日」という書き方は、特定できないので無効となります。
(3)署名をすること
名前の表記も自筆であることが必要です。
遺言者を特定できるのであれば通称やペンネームも有効であるとされますが、トラブルの可能性を考えると、戸籍のとおりに記載するのがよいと考えます。
(4)押印すること
自筆証書遺言に使う印鑑について、法律の定めはありません。
認め印や拇印(指印)でもよいとされていますが、トラブルの可能性を考えると実印が望ましいと考えます。
なお、遺言の文章量が多くて複数枚になったら、前後の紙に契印(割り印)をすることをお勧めします。
(これもトラブル防止のためです。)
(5)加除訂正も法律の定めに従うこと
自筆で作成するものですから、誤字・脱字をする場合もあるでしょう。
その場合には、法律の定めに従って加除訂正を行います。
ただ、加除訂正を正しい方法で行わないと、遺言が無効になってしまう場合がありますので、全文を書きなおしたほうがよいかもしれません。